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熊本の弁護士法人 リーガル・プロの管財物件について

任意売却 ※大まかなスケジューリング

買付申込、買付証明書の徴求

上に記載した物件について、現地確認等を行っていただき、購入したいということになれば、当事務所まで御連絡下さい。その際には、購入金額も決めておいて頂ければ円滑です。なお、購入代金は決済期日に一括支払いとされることが多いです。
当事務所まで御連絡頂くと、一定程度手続を進めることができると判断した場合には、買付証明を提出いただく場合があります(但し、これで売買が決まるものではありません。)。

別除権者等利害関係人との調整

優先権を有している別除権者等に対し、購入金額を配分しなければなりません。そのため、関係者に対し、意向を聴取し、購入金額が妥当かどうか、配分額はどの程度がよいかを合意の下で決定しなければなりません。
その調整のときに、買付証明の購入金額を修正したり、より高額でないと合意が得られない場合もあります。また配分の中に破産財団への組入額等も決めなければならず、この調整が複雑になる場合もあります。

裁判所の許可

上述のように、購入者の希望する購入金額が決まり、別除権者等利害関係人の配分に関する同意も得られたとしても、不動産の売却には裁判所の許可が必要となります。

契約・決済・登記手続

裁判所の許可が得られた場合は、契約・決済を同時(契約書締結と代金支払いと別除権者への配分)に行うことが多いです。
その際に、不動産登記手続に必要な書類の受渡しも行われ、同日に登記手続が完了し、任意売却が完了することが多いです。