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熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「その他」

似たような名前の会社が近場にあります。

ご相談ケース1)「リーガル・プロ株式会社」を営んでいますが、どうやら近場に「リーガル・プロ・ジャパン」という会社が設立されているという話を聞きました。似たような名前ですので、お客さんが惑わされたりしないか心配です。
回答)商法12条1項において、「何人も不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」とされており、それに違反した者に対しては、侵害の停止又は予防を請求することができます。同様の規定が会社法8条にもあります。
 また、「リーガル・プロ」という表示が、「周知」であって、「リーガル・プロ」と「リーガル・プロ・ジャパン」が「類似」していて、「営業について出所の混同のおそれ」があるときは、不正競争防止法2条1項1号に該当し、また「リーガル・プロ」が「著明性」を持つ場合には、「類似」しているだけで、同法2条1項2号に該当し、差止請求、損害賠償請求、信用回復請求をすることができます。