熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「借金のトラブル」

破産したいのですが。

ご相談ケース3)借金が多すぎて、返す見込みが全くありません。このまま一生借金を払い続けるのは苦しいので、やむを得ず破産を検討したいのですが。
回答)破産とは、簡単に言えば借金をゼロにして、生活をたてなおす手続きです。一定期間の資格制限はありますが、戸籍にのりませんし、選挙権も奪われません。ご自分でもできますが、債権者からの督促が厳しい場合、債権者の数が多い場合、ご自分でできる自身がない場合は、弁護士に相談されてください。弁護士に依頼されると、依頼されたときから督促がとまります。また、司法書士と異なり、弁護士は最後の免責審尋まで同席できます。

相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 315,000円 105,000円 200日
弁護士費用合計 425,250円(ただし、実費含まず)
※なお、ギャンブルがあったり、財産がたくさんある場合には、裁判所が管財人を選任しますので、裁判所に対して23万円を納める必要があります。