熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「貸金回収のトラブル」

お金を返してくれません。

ご相談ケース1)500万円を貸していたのですが、残金300万円になった時点で、相手方が全く払わなくなりました。何か方法はありますか。
回答)相手に財産があれば、仮差し押さえをして、裁判手続に入ることをお勧めします。相手が借金額を争っている場合は、裁判をして、回収することになります。状況によって、さまざまな方法が考えられるので、資料を持参してご相談ください。
①弁護士名での通知を依頼したら、200万円回収できた場合
相談料 通知着手金 報酬金 期間
5,250円 31,500円 315,000円(回収金額の15%) 30日
弁護士費用合計 351,750円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。
②裁判を依頼して、200万円を回収した場合
相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 367,500円 315,000円(回収金額の15%) 400日
弁護士費用合計 687,750円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。