熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「労働問題」

突然、解雇を通告されました。

ご相談ケース1)突然、クビにされました。解雇理由に納得行きません。どのような手続がありますか。
回答)法的に解雇が禁止される期間(業務上傷病により療養のため休業する期間およびその後30日間等)、禁止される解雇理由(妊娠したこと等)にあたる場合や、解雇に合理的理由がなく、社会通念上相当といえない場合(他の社員との不均衡等)は、解雇を争えます。労働審判手続を利用して、早期解決を試みることをお勧めします。
労働審判を依頼して、解雇権濫用の審判があり、確定した場合。
相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 262,500円 262,500円 90日
弁護士費用合計 530,250円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。