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熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「夫婦の問題」

別居中で、生活費をくれません。

ご相談ケース2)夫と別居を開始したのですが、夫が生活費をくれないので、生活に困っています。どうにかなりませんか。
回答)夫婦間には扶養義務がありますから、別居していても、収入が多い方が少ない方に対して婚姻費用を支払う義務を負っています。双方の収入と子の年齢に応じた平均値がでていますので、弁護士に相談してみてください。
調停を依頼して、調停3回で婚姻費用の調停が成立した場合
相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 262,500円 262,500円 100日
弁護士費用合計 530,250円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。