熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「夫婦の問題」

離婚時に子どもを引き取りたい。

ご相談ケース4)夫と別居しており、離婚することは合意しているのですが、子どもの親権でもめています。小学校1年生と6年生の子がいて、私と住んでいるのですが、私より収入が多い夫に親権が認められたりしないでしょうか。
回答)裁判所が、親権を決める際に重視しているのは、現在の状況、子の年齢等です。子が幼い場合は、母親に親権が認められることが多いです。また、兄弟を別々にすることもできれば避ける方向で調整することが多いです。収入の多さは、養育費で問題になるので、親権にはあまり関係ないといえるでしょう。不安であれば、相談されることをお勧めします。
離婚裁判で親権を争われたため、裁判を依頼して親権を獲得した場合。
相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 367,500円 367,500円 800日
弁護士費用合計 740,250円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。