熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「遺産のトラブル」

借金も相続されますか?

ご相談ケース4)私は、父と縁を切ってずっと連絡せずにいたのですが、先日、父が亡くなったことを知りました。父には財産が無く、1000万円くらいの借金があるそうです。そのままにしておいてもいいのでしょうか。
回答)親子の縁を切ったとしても、法的な親子関係は切れませんので、相続が開始します。また、借金もマイナスの財産ですので相続されます。したがって、ご相談ケースの場合は、子が父の借金を相続することになります。ただし、相続人になったことを知ってから3か月以内に相続放棄という手続きをすれば、相続しなくてすみます。期間が限られていますので、早期に弁護士に相談してみてください。なお、相続放棄をされる場合はマイナス財産だけでなくプラス財産も放棄することになりますのでご注意下さい。
弁護士に相続放棄の手続きを依頼して、相続放棄した場合。
相談料 着手金 期間
5,250円 157,500円 40日
弁護士費用合計 162,750円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。