熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「遺産のトラブル」

遺言書の内容に納得行きません。

ご相談ケース3)父が亡くなり、法定相続人は母と子の私のみです。先日、父の公正証書遺言書が発見されたのですが、私の知らない第三者に全ての財産を与えるという内容でした。どうしても納得いきません。何か手段はありますか。
回答)事案によっては遺言自体の有効性を争うこともありますが、子であるあなたには遺留分という権利があります。ご相談ケースの場合はあなたに4分の1の遺留分がありますので、遺言の内容を知ったときから1年以内に遺留分減殺請求という手続をすれば遺産の4分の1はあなたのものとなります。期間が限られていますので、早期に弁護士に相談してみてください。
弁護士に遺留分減殺請求の手続きをして、裁判で、500万円を得た場合
相談料 着手金 報酬金 期間
5,250円 420,000円 787,500円(増額した分の15%) 600日
弁護士費用合計 1,212,800円(ただし、実費含まず)
※このケースの場合の金額です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用の他に、コピー代、通信代、裁判の印紙代等の「実費」が必要になります。通常、2万円程度を預かりますが、不足するときは追加してもらうこともあります。