熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「契約書その他の問題について」

いつも同じような条件で取引を行っており、
口頭で発注受注しています。
あえて契約書を作成する必要はないのでしょうか?

回答)
確かに現在までは問題にならなかったのでしょう。ですが、今後何か取引条件等で食い違いが起こったり、取引を突然中止されたり、金額の一方的改訂が通告されたりすることがよくあります。そうなった場合に、何らの書面も無い状態では、双方の不利益になりかねません。そのため、予め簡単な事項だけでも契約書を作成しておくことが大事です。契約書を結ぶだけでも双方が契約を自覚し、簡単にそれを破らなくなる心理的効果が望めますので、十分に効果は発揮されるはずです。