熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「従業員との間のトラブルについて」

労働審判の呼出状が送付されてきました。
どうしたらいいでしょうか。

回答)
労働審判とは、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争について、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とした手続です。

裁判官1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者(労働審判員と呼ばれます。)2名で組織される労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判を行います。

原則として、申立から40日以内に第1回期日を設けることとなっているうえ、その第1回期日で、労働審判委員会は、解決に向けた心証を形成してしまうともいわれています。加えて、遅くとも、第1回期日の1週間前には、事業者側の主張を記載した答弁書やその主張を裏付ける書証等を提出しておく必要があります。つまり、重要な第1回期日について、事業者側与えられている準備期間はとても短いのです。

以上のとおりですから、速やかに、弁護士等にご相談されることをお勧めします。