熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「事業再生、倒産等について」

3か月後に支払期が到来する
約束手形の決済資金が
準備できる見込がたちません。

回答)
事業自体が利益を出せるものである場合は、事業再生に向けて、民事再生手続等の法的事業再生手続や、より信用毀損の程度の少ない裁判外の事業再生手続によって、引き続き事業を継続したり、事業を譲渡して雇用等を維持することができる可能性があります。事業再生に向けた手続は、経営状態が悪化すればするほど、困難になります。ですから、事業の先行きに不安があれば、できるだけ早い時期に、弁護士等に相談されることをお勧めします。

他方、残念ながら、事業自体が利益を出せないものである場合には、事業を廃止して、清算することを検討せざるを得ません。しかしながら、そのような状況にあっても、可能な限り、関係者に迷惑がかからないように進めるには、やはり、破産手続をとるのが一番です。そして、その破産手続をできるだけスムーズに進めるためには、やはり、事業を廃止する前から、破産手続を念頭においた対応をしておく必要がありますので、そのような場合も、できるだけ早い時期に弁護士等に相談されることをお勧めします。