熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「株主総会,取締役会について」

株主総会で決めることができる事項って
どういうものがありますか。

回答)
取締役会を設置していない会社は、会社に関する一切の事項について決議ができます。他方、取締役会を設置している会社では、重大事項のみ決議事項とされています(例えば、役員報酬等)。株主総会決議が必要なのにこれを経ずに進めてしまうと無効とされる場合もありますので注意が必要です。どのような場合に株主総会決議が必要かは法律上たくさん規定されていますので、弁護士にその都度確認する方がよいでしょう。その場合には、きちんと株主総会議事録を作成しておくと後々の紛争を予防することができます。