熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「不動産に関する問題について」

マンションの居住者の中に、迷惑な住人がいます。
どのように対応したらよいでしょうか。

回答)
「迷惑」の具体的内容が不明ですが、区分所有者の共同の利益に反する行為(共同利益背反行為)と評価できる場合には、区分所有法57条ないし59条に基づき、各々の要件を満たす限りで、①違反行為の停止等の措置、②使用禁止、③区分所有建物からの排除ができます。 例えば、住居専用マンションなのに事務所や店舗として利用している場合や猛獣を飼育しているような場合があり得ます。また、規約違反はそれだけでは、上記の共同利益背反行為とされませんが、程度によっては該当する場合があります。 上記②と③は、裁判をしなければなりませんが、結果迷惑行為者をマンションから一次的にあるいは長期的に排除することが可能となります。