熊本の弁護士法人 リーガル・プロの「不動産に関する問題について」

居住用に不動産を賃貸しているが、
もう半年ほど家賃を支払ってもらっていません。

回答)
半年も家賃が支払われていないのであれば、今後も不払いは続く可能性が高いでしょう。そうであれば、退去して頂いて、別の賃借人を探した方が経済的効率がよいと思われます。そこでまず行うべきことは、催告と解除の通知、それに伴って明渡しの交渉が必要となってきます。催告と解除の通知は後々争いにならないように内容証明郵便を利用するとよいでしょう。明渡しの交渉においては、立ち退き料の話しもあがるかもしれません。本来で有れば、家賃を滞納している方に帰責性はあるのでしょうが、今後の裁判や明渡しの強制執行などを行うと費用も時間も相当かかります。これと比較して交渉を行う必要があると思われます。その場合には、高度な法的判断が必要となる場合が多いですので、弁護士にご相談頂いた方がよいと思われます。